Naturopatia – parte 2

A NATUROPATIA é a técnica natural para se chegar ao bem estar e a saúde pessoal como um todo, corpo, mente e alma. No assunto de hoje vamos abordar o processo de construção das doenças. Entendermos o processo de construção das doenças faz-se salutar falarmos um pouco sobre Psicossomática, para isso é importante observar o... Continuar Lendo →

Naturopatia – parte 1

QUERIDO LEITOR, é interessante observar como as mídias tem tratado das técnicas alternativas ou complementares à saúde como uma novidade, sobre um tema tão secular no oriente, como o bem estar e a saúde pessoal através das Terapias Holísticas e Naturopatia. A Naturopatia consiste em uma técnica para se chegar a uma cura individual através... Continuar Lendo →

Orai e Vigiai!

QUERIDOS LEITORES, vocês já perceberam a abreviação do tempo? Acordamos e daqui a pouco é hora do almoço, e logo depois é hora de jantar... e outro dia ... e outra semana ... e outro mês ... e outro ano ... Perceberam? Pois é, caminhamos a galope rumo a Evolução. É necessário entender um pouco... Continuar Lendo →

Medo

OLHEM… vejam o quão bom e belo é tudo isto. Uma multidão feliz ocupa as ruas vazias. Nas casas, as luzes coloridas e piscantes denunciam, no horário nobre, famílias inteiras almejando a vida que lhes brilham aos olhos secos da alma. Uma novela é bem mais real na mente de quem a assiste do que… Continuar Lendo →

日本国憲法の外国人の視点

ロッシ・シェニエル・ギメルソン 憲法学及び行政法の講師 憲法学者 法学は理論の純粋ではなく、法学は生きている力であります。 - ルドルフ・フォン・アイリング まず初めに 天皇 平和主義 憲法最高裁判所 まず初めに 憲法は総ての国家の基礎法律であり、憲法は恣意対しての基本的人権を守ります。 初代日本の憲法は聖徳太子十七条の憲法でした。この憲法は非常に重要な事でした。且つ、その憲法は国家公務員に対しての憲法でして1、その憲法も宗教法でした。聖徳太子は初代偉大な仏教の僧侶でした2。さらに、隋帝国及び唐帝国は聖徳太子十七条の憲法をインスピレーションされました。 三波春夫が教えてくれました「日本の中国の文化・文明を学ぶために、遣隋使を派遣したのは太子のお仕事でしたが、当時の国家子算の三分の一を使って四隻の船を建造し、留学生となる人々には十年間は余裕もった生活ができ、書籍・文献を豊富に買い求めて勉強ができるように、砂金を沢山持たせたと言います3」。 第二次日本の憲法明治維新が生まれます。明治維新は世界に対して違うのであって、何故ならば、日本国家の維新が上から改革でした4。それにことなりまして、亜米利加革命及びフランス革命は下からの革命でした。 明治政府が第一次法律の作品は五箇条の御誓文であります。且つ、明治政府が第二次法律の作品は廃藩置県であります。明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央館下の府と県に一元化した事が行政改革であります5。 初代内閣総理大臣の伊藤博文は憲法学を学ぶためにヨーロッパへ行きました。伊藤博文はプロシアの憲法及び英帝国の憲法体制を学びにベルギー大学へ行きましたので大日本帝国憲法が明治二十二年には発布されました。さらに、大日本帝国憲法は恣意の憲章でした。 それに基づきまして、大日本帝国憲法第三条「天皇は神聖であって、侵してはならない」。 古事記が教えてくれました、「聖なる御座は、天と地が分かれた時代に確立されました6」。それは日本の神話であります。しかし、真実は大日本帝国憲法が天皇は大いなる権力を擁されました。第一条への第十七条の大日本帝国憲法が天皇の大いなる権力をもたらしました。。 且つ又、伯剌西爾帝国憲法は大日本帝国憲法を類似であります。 伯剌西爾帝国憲法第九十九条「天皇は神聖であって、侵してはならない7」。同様にプロシアの憲法第四十五条「王様は侵してはならない8」。 大日本帝国憲法第三十七条「全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する」。 この協賛は大いなる制御の権力であります。同様に伯剌西爾帝国憲法第九十八条が言う大いなる制御の権力は天皇のみに委任されます9。 昔は天皇又は王様が主権を擁されました。それは君主権でしたが、 それは違いまして、民主主義の政府であります。しかし、民主主義の政府は何なのでしょうか? こうして、昔の偉大な亜米利加大統領アブラハムリンカーンが言いました、民主主義は総て国民の政府であります。民主主義は総て国民によった事が政府であります。民主主義は総て国民への政府であります。さらに、伯剌西爾の法学者ポンテス・デ・ミランダが教えてくれました、民主主義は総て国民が選挙権を持っています。総ての国民は選挙権を擁されます10。 基本的に大日本帝国憲法の礎は君主、行政及び立法でした。 現代では、第二次大戦後は憲法体制が違います。第二次大戦は暗い時代でした。広島市及び長崎市は大変死と苦を味わいました。この戦争の悲劇は忘れられてはならない。 第二次大戦後は世界の思いが違います。人間の尊厳の尊重が生まれます。それに基づきまして、世界人権宣言第一条「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である[…] 」。同様にドイツ連邦共和国の憲章第一条「人間の尊厳は侵してはならない。大統領又は連邦首相及び国務大臣、議会議員、裁判官、その他の公務員は、この人間の尊厳を尊重し擁護する義務を負う11」。且つ、伯剌西爾連邦共和国の憲法第一条が言う伯剌西爾連邦共和国は、州及び市町村と連邦区のによって事を不可分な物の連合であり、権利の国家、その基礎としての人間の尊厳を擁されます12。 この人間の尊厳の尊重を生まれる事が必要でした。しかし、人間の尊厳は何なのでしょうか? 総ての人間は、個人として尊重をされる義務を負う。総ての人間は、権利を擁される義務を負う。それに基づきまして、日本国憲法第十三条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最高の尊重を必要とする」。 且つ、日本国憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。同様に日本国憲法第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。 この日本国憲法第二十五条は福祉国家のコンセプトを草案されます。福祉国家は千九百十七年、大正六年にメキシコの憲法から生まれました。 第三次日本の憲法は第二次大戦後を生まれました。昭和二十二年五月三日から、日本国民は、新憲法を守っていく事になりました13。新憲法の名称は日本国憲法と申します。 天皇 古事記が教えてくれました、「聖なる御座は、天と地が分かれた時代に確立されました14」。 初代日本天皇は神武天皇でした。日本の神話は、彼が天照大御神の子孫であったと信じています。 日本皇位が二千六百七十八年を擁されます。しかし、千九百四十五年までの総ての日本の天皇は生きている神とみなされました。 現代では、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 日本国憲法第四条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」。 第二章 平和主義 第一次大戦及び第二次大戦は暗闇時代でしたが、こうして世界は暗闇及び苦痛、死の時代に入ります。 千九百四十五年八月六日、昭和二十年に原爆で広島市は暗闇を見ました。同じく、千九百四十五年八月九日、昭和二十年に原爆で長崎市も暗闇を見ました。戦争の悲劇は忘れられてはならない。戦争は大きな病気であります。しかし、平和主儀が世界への道であります。平和主義は立憲的のルールとして採用されるべきであります。 それに基づきまして、コスタリカの憲法第十二条「軍隊は常設機関として禁止されています」。 また、日本国憲法第九条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。且つ又、カント・イマヌエルが教えてくれました、「恒久軍隊は、時には完全に消滅しなければならない。軍隊はいつも準備ができているように準備が整っているので、他の国を戦争で無限に脅かすのであります[…]何か違うことは、自発的な軍的なの市民運動を定期的に行って、国家を防衛し、国外の攻撃から国を守る事であります15」。 それに基づきまして、自衛隊法第三条「自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全と保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする16」。こうして総ての国は、少なくとも外国の脅威に対して自分自身を守る必要があります。 何故平和主義は世界にとって必要なのでしょうか? 核戦争は避けることのできない。こうして、かりに核戦争が起こったとすれば、人類は滅亡するだろう。 第三章 憲法最高裁判所 千九百二十年、大正九年に憲法最高裁判所でオーストリアの憲法が生まれました。 憲法の防衛は基礎の原則であり、それに基づきまして、民主主義、生命、自由、平等及び幸福追求が尊重をされます。こうして、憲法最高裁判所は護る事を基礎権利には非常に重要なことであります。且つ、憲法最高裁判所が憲法を解釈学されます。だから、最高裁判所は憲法で定められた最高の司法機関であります17。 それに基づきまして、日本国憲法第八十一条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」。 参照文献... Continuar Lendo →

Resistência em Foco – parte 2

Clique Aqui para ler a Parte 1 desta coluna A HISTÓRIA OFICIAL sempre tentou apagar a enorme resistência protagonizada pelo povo negro, especialmente as mulheres negras, com seu olhar racista e machista. Mas, “o único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros de historiadores capitalistas”.Desde as guerreiras quilombolas na luta contra a... Continuar Lendo →

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